海外から商品を購入または個人輸入の際の関税について解説

インプット

こんにちは!Shotaです。

今回は個人輸入ビジネスをする際に必要な知識である関税について解説します。

 

関税とは簡単に言うと、海外から商品を輸入する際に、輸入する側が輸入品に対して掛かる税金となります。

また、海外の商品ばかり買うのを抑え国内の商品や産業を守ることが目的となっております。

 

なんとなく小難しいイメージのある関税ですが、税関の指示通りに納めれば大丈夫です。

購入する際には、この関税も算出し購入・仕入れを行いましょう!

また算出する際は、一番費用の掛かる計算式で想定しておきましょう!

 

海外の商品は、ハイセンスな物や魅力的な商品が多いのも事実ですし、価格が安い商品や限定品もありますよね。

 

そんな海外商品を購入・輸入する際に関税を支払う場合がありますので、是非こちらの記事にてインプットしてみて下さい。

 

 

個人輸入と商業輸入

輸入時の関税について、関税の算出方法には2種類の方法があります。

「個人輸入」と「商業輸入」とあります。

 

※販売を目的とする場合は「商業輸入」

※個人使用目的とする場合は「個人輸入」となります。

 

<個人輸入の算出方法>

(商品代金 × 0.6 + 送料)× 関税率 = 課税額

 

<商業輸入の算出方法>

(商品代金 + 送料) × 関税率 = 課税額

 

 

上記の通り個人輸入の場合は商品代金に「0.6倍」を行い算出します。

また個人輸入の場合、課税対象額(商品代金×0.6)の合計が1万円以下の場合は関税・消費税がかかりません。

 

※一部例外あり(革製品など)

※一箱に複数の商品が発送される場合、1つ1つの商品価格が1万円以下でも合計金額が1万円を超えれば課税対象となります。

 

 

この課税対象について1つの商品で考えると

 

16,666円の商品を購入した場合は、

16666円 × 0.6 = 9999.6円となり

ギリギリ課税対象となりません。

※決済時のレートに要注意

 

 

関税率について

上記2種の輸入算出方法にある『関税率』には「一般税率」と「簡易税率」があります。

 

<一般税率>

課税価格の合計が20万円を超える場合に適用

※実行関税率表についてはこちら

 

<簡易税率>

課税価格の合計額が20万円以下の場合に適用

※少額輸入貨物の簡易税率はこちら

 

 

輸入申告にて関税・消費税・通関手数料を支払う! 

海外から商品を購入・輸入するときは、税関に「この商品をいくつ輸入します」と自ら輸入手続きを行わなければなりません。

 

この一連の流れを輸入申告といい、輸入申告の方法は、輸送方法によって違ってきます。

 

 

輸送方法には3つあります

国際郵便(EMS、SALなど)

空港などにある税関にて課税額が決まります。この場合は自ら輸入申告するわけじゃないので「賦課課税方式(ふかかぜいほうしき)」と言います。

 

 

国際宅急便(FedEX、DHLなど)

各宅配会社の倉庫に一時保管され、宅配業者が代理で輸入申告と納税を行います。その後に各配送先へ荷物を届け、商品を渡す際に関税・消費税、手数料を回収するという流れとなります。

※この場合は、宅配業者が代理で申告するので「申告納税方式」と言います。

 

 

・一般商業輸入

一般的な商業輸入は自ら申告と納付が原則となります。この場合も「申告納税方式」となります。

※申告納税方式は、輸入申告と納税申告を分けて申告するという概念です。納税申告額が過少・過大で合った場合は修正・更生手続き行うことで関税額が決まります。

 

 

 

長々と述べましたがおおまかな関税の仕組みは下図のイメージとなります。

※下図は個人輸入の場合で、一部の商品は免とはならない物あります。

 

 

まとめ

色々と専門用語が出てきて難しく感じるところがあるかもしれませんが、海外の商品を購入・輸入する際は下記のポイントだけは抑えましょう。

 

・税関の指示通りに関税等を納める。

※素直に対応しましょう!

 

・殆んどの関税はそんなに高くない。

※一番費用が掛かる場合を想定しましょう。それでもそんなに高くない場合が殆んどです!

 

・当然、輸入禁止品目かつ輸入に規制がある品目はNG!

※個人レベルで購入できる商品は上記の「禁止品目と規制品目」以外となりますので衣料品、雑貨、文具、ホビーなどとなります。

 

 

 

以上で海外から商品を購入または個人輸入の際の関税について解説を終わります。

最後まで読んで下さりありがとうございました(*^_^*)

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